2013年06月04日

地域型住宅ブランド化事業

 【地域型住宅ブランド化事業とは】


地域における中小工務店や木材供給会社、建材流通会社などで組織するグループによる、

地域材を活用した「木造長期優良住宅」への取り組みに対し、費用の一部が補助される

事業です。(むずかしくてすみません。)


 【補助の金額と上限戸数】


①対象住宅の建設工事費の1割以内の額で、かつ、1戸当たり100万円が上限。


②補助対象となる戸数は、1つの中小工務店当たり5戸が上限


2014年3月末までです。


 【参加できるグループの条件です。】

①地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小住宅生産者などの連携体制や

 地域型住宅の供給が、以下の1から5につながる取り組みであること。

 1.特徴あるブランド化の目標設定

 2.効率的な住宅生産体制の整備

 3.長期にわたる住宅メンテナンス体制の整備

 4.グループの技術力の向上

 5.地域産業の活性化など


②長期優良住宅だけでなく、住宅の省エネ基準やフラット35、低炭素建築物など、多岐にわたる

 住宅関連施策への対応力向上につながる取り組みであること。

※高額な補助金でしっかりした家が建てられるチャンスです。

 期限は2014年3月までの着工です。 棟数に限りが御座いますので

 確認されて下さい。


info@manahome.jp


 

認定低炭素住宅

【次世代省エネ基準が14年ぶりに改正へ】

国土交通省と経済産業省の告示においえ、改正省エネ基準の施工が、

住宅については2013年10月1日からなされる事になりました。

今回の改正では、それぞれの経過措置期間が設けられており、

住宅は、2015年3月31日までは現行基準でも適用する事が出来ます。

なお、改正省エネ基準は、住宅性能表示制度や長期優良住宅認定制度における

省エネ性能評価方法への反映も予定されており、2013年度中の見直しが検討されております。

国土交通省と経済産業省、環境省の3省による方針では、2020年をめどに全ての新築建築物に

対して改正省エネ基準を適合義務化させるとしています。


【認定低炭素住宅とは】


改正省エネ基準を普及させる事を背景に、施工に先駆けて昨年12月より、省エネ基準よりも

更に、環境性能が高い住宅を後押しする「低炭素建築物認定制度」が開始いたしました。

この制度で認定される住宅は改正省エネ基準をベースとしており、ポイントは以下の4点です。

①外皮性能に関する基準が改正省エネ基準に適合している事 (1999年基準の次世代省エネ基準と

同等レベル)

②一次エネルギー消費量が改正省エネ基準のマイナス10%であること。


③低炭素化に有効な以下の8項目から2項目以上を満たす事。

 1.節水機器の設置

 2.雨水、雑排水の利用

 3.HEMSの利用
 
 4.再生可能エネルギーと定着型蓄電池の設置

 5.ヒートアイランド対策

 6.劣化対策の軽減措置

 7.木造住宅

 8.高炉セメントなどの使用

④市街化区域などであること。

これからの省エネ住宅は、更に低炭素化されていく方向です。


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